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海上運送法 第39条の2(外航船舶確保等計画)

  1. 対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
  2. 2.外航船舶確保等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一導入する外航船舶の隻数その他外航船舶の確保等の目標
  4. 二特定外航船舶(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十一条第一項の事業基盤強化計画の認定を受けた同法第十条第二項に規定する造船等事業者(以下「認定事業基盤強化事業者」という。)が製造する外航船舶(船体、船舶用機関若しくは艤装品又はこれらの部分品若しくは附属品のうち国土交通省令で定めるものについて、認定事業基盤強化事業者が製造したものを用いるものに限る。)をいう。第四項第四号において同じ。)の導入その他外航船舶の確保等の内容
  5. 三本邦対外船舶運航事業者等への外航船舶の貸渡しの内容
  6. 四計画期間
  7. 五外航船舶の確保等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  8. 六前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  9. 3.外航船舶確保等計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
  10. 一第三十三条において準用する第二十三条第一項の規定による届出に係る行為に関する事項
  11. 二第三十九条の十一第一項の認定を受けようとする外航船舶の研究開発、製造及び導入に関する同条第二項各号に掲げる事項
  12. 4.国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その外航船舶確保等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  13. 一外航船舶確保等基本方針に適合するものであること。
  14. 二確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
  15. 三計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
  16. 四計画期間において導入する外航船舶の隻数が国土交通省令で定める隻数以上であり、かつ、当該外航船舶に占める特定外航船舶の割合が国土交通省令で定める割合以上であること。
  17. 五外航船舶確保等計画に前項第二号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が第三十九条の十一第四項各号のいずれにも適合するものであること。
  18. 5.前項の認定を受けた対外船舶貸渡業者等(以下「認定対外船舶貸渡業者等」という。)は、当該認定に係る外航船舶確保等計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  19. 6.第四項の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

この条文の基本情報

外航船舶確保等計画とは何ですか?

定義外航船舶確保等計画とは、海上運送法第39条の2に定められた規定で、「対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第39条の2(外航船舶確保等計画)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第39条の2の条文原文は「対外船舶貸渡業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、外航船舶の確保等についての計画(以下「外航船舶確保等計画」という。」で始まります。
  3. 海上運送法第39条の2は第五章の二 外航船舶の確保等に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第39条の2の前の条は海上運送法第39条です。
  7. 海上運送法第39条の2の次の条は海上運送法第39条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/39_2

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