(市町村の地位)
第7条
沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
(市町村の地位)
沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市町村となるものとする。
(市町村の条例等に関する経過措置)
沖縄の市町村の条例、規則その他の規程で、本邦の法令及び沖縄県の条例、規則その他の規程に抵触しないものは、地方自治法の規定による市町村の条例、規則その他の規程としての効力を有するものとする。
(市町村の機関に関する経過措置)
この法律の施行の際沖縄の市町村の議会の議員、長、委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は委員その他の職員として在職する者は、その市町村の議会の議員、長、委員会の委員又は委員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、これらの職員のうち、沖縄法令の規定により任期が定められているもので、地方自治法の規定によつても任期の定めのあるものの任期は、同法の規定によるものとし、沖縄法令の規定によりこれらの者が選挙され、又は選任された日から起算するものとする。
2この法律の施行の際教育区の教育委員会の委員の職にある者は、昭和四十八年三月三十一日までの間、当該教育区と区域を一にする市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)