ブックマーク無料で登録

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第二節 総理府関係

第55条〜第62条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二節 総理府関係は、第55条〜第62条の全 8 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二節 総理府関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特別の手当)

第55条

琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。

2沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

(国家公務員災害補償法の適用に関する経過措置)

第56条

琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となつた者及びこの法律の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に一般職の国家公務員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)上の公務とみなして、同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条の規定を適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の額その他必要な事項については、人事院規則で特別の定めをすることができる。

2前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に関する経過措置)

第57条

この法律の施行の際沖縄にある会社の株式(社員の持分を含む。)を所有している会社(外国会社を含む。次項において同じ。)であつて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。次項において「私的独占禁止法」という。)第九条第三項に規定する持株会社に該当するものは、同条第二項の規定の適用については、この法律の施行の日に持株会社となつたものとみなす。

2私的独占禁止法第九十一条第一号の規定は、前項の規定により同法第九条第二項の規定の適用について持株会社となつたものとみなされた会社には、適用しない。

(交通方法等に関する暫定措置)

第58条

沖縄県の区域においては、政令で定める日までの間は、歩行者の左側通行及び車両の右側通行の原則に従い政令で定めるところにより必要な読替えをして、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定を適用する。

2前項の政令で定める日を指定するにあたつては、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日以後の日で、交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための諸般の準備措置及び当日に予想される交通の状況を考慮して、その変更を円滑に行なうことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。

(反則行為に関する経過措置)

第59条

この法律の施行前にされた沖縄の道路交通法(千九百六十三年立法第百九号)第百十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金は、道路交通法第百二十五条第一項に規定する反則行為並びにこれに係る同条第二項に規定する反則者及び同条第三項に規定する反則金と、この法律の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の反則行為に関する処理手続の特例に係る行為は、道路交通法の相当規定によりされた告知、通告、反則金の納付、指示その他の行為とみなす。

2前項の場合において、反則行為の範囲及び種別は、沖縄の道路交通法及び沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第十三号)に定めるとおりとし、この法律の施行前にされた告知若しくは通告又は指示に係る反則金の額は、その額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とし、この法律の施行後にされる告知若しくは通告に係る反則金の額又は指示に係る反則金の限度額は、同規則に定める額又は同立法に定める限度額を第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額とする。

(沖縄の行政庁の処分等に係る不服申立てに関する経過措置)

第60条

この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処分(行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第二条第一項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)で第五十三条第一項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の行政庁の処分及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対してされた申請で同項の規定により本土法令の相当規定によりされた申請とみなされるものに係る不作為(行政不服審査法第二条第二項に規定する不作為をいう。)については、この法律又はこの法律に基づく政令で別に定める場合を除き、行政不服審査法を適用する。

2この法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができるものとされていた処分でこの法律の施行の際その提起期間が現に進行しているものに係る不服申立て及びこの法律の施行前に沖縄の行政庁に対して不服申立てをすることができないものとされていた処分に係る不服申立てでこの法律の施行の日前六十日以内に当該処分があつたことを知つた者が行なうものについては、行政不服審査法第十四条第一項及び第四十五条中「処分があつたことを知つた日の翌日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」と、同法第十四条第三項(同法第四十八条において準用する場合を含む。)中「経過したとき」とあるのは「経過したとき(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内に当該期間が経過することとなる場合においては、同法の施行の日から起算して六十日を経過したとき)」とする。

(所有者不明土地の管理)

第62条

沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる