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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四章 裁判の効力の承継等

第10条〜第30条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四章 裁判の効力の承継等は、第10条〜第30条の全 21 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四章 裁判の効力の承継等が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 民事関係

(民事事件等の手続の承継)

第10条

沖縄の人身保護法(千九百六十九年立法第七十七号)、沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)、立法院議員選挙法(千九百五十六年立法第一号)、市町村議会議員及び市町村長選挙法(千九百六十八年立法第七十四号)、行政主席選挙法(千九百六十八年立法第七十五号)又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法(千九百七十年立法第九十八号)の規定による事件(刑事事件及び沖縄の電波法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について琉球政府の高等裁判所(以下この章において「旧高等裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、最高裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第十一条

第11条

旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

2立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

3沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

4この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。

第十二条

第12条

旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

2琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

3地方裁判所は、第一項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。

第十三条

第13条

琉球政府の家庭裁判所(以下この章において「旧家庭裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、那覇家庭裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第十四条

第14条

旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。

第十五条

第15条

第十一条第一項及び第四項の規定は琉球列島米国民政府の上訴審裁判所の事件について、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条の規定は琉球列島米国民政府の民事裁判所の事件について準用する。

2前項の事件の手続の費用に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)

第16条

この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。)又は琉球列島米国民政府の裁判所(以下この章において「民政府の裁判所」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第十条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。

2旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第十条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。

(弁論の更新)

第17条

第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件については、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

(公序良俗に反する裁判の効力)

第18条

旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。

(民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)

第19条

第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百二十七号)附則第四項、第八項及び第十項、民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十五号)附則第二項、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)附則第五項並びに民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百号)附則第二項の規定の例による。

2この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第百五十九条第一項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第二十二条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

(破産法及び和議法に関する経過措置)

第20条

破産法(大正十一年法律第七十一号)又は和議法(大正十一年法律第七十二号)を適用するについての経過措置に関しては、破産法及び和議法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第百七十三号)附則第二項から第七項まで及び会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十八号)附則第六項から第八項までの規定の例による。

(行政事件訴訟法に関する経過措置)

第21条

この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とする。

2この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第五条第三項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第三項から第五項までの規定の例による。

3前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第三項の規定の適用を妨げない。

4前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第四条から第六条まで及び附則第八条から第十一条までの規定の例による。

(民事事件等の不服申立期間に関する特例)

第22条

第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。

(民事事件の手続の費用に関する経過措置)

第23条

旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第一項から第三項まで、第四条及び第五条の規定の例による。

(過料に関する経過措置)

第24条

この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料についての裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。

3第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第八十八号)、沖縄の民事調停法(千九百五十七年立法第九十六号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第二十六号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料についての裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。

第二節 刑事関係

(罰則に関する経過措置)

第25条

この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第二十七条第一項において同じ。)は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該刑罰に関する規定に定める罰金、科料又は過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十六条各号、第二十六条ノ二第一号及び第三号並びに第二十九条第一項第一号から第三号までの規定に定める刑には、この法律の施行後の行為について科せられた刑を含むものとする。

3この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定のうち、別に定めるもののほか、次に掲げる罰則は、この法律の施行後の行為について、法律としての効力を有する。この場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)第七条の規定は適用せず、公務員及び公務所の意義については、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定めるところによるものとし、かつ、第三号及び第五号の罪は同法第二条の例に、第四号の罪は同法第三条の例に、沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項の罪は刑法第四条の例に従う。

一沖縄の刑法第百三条

二泄

三沖縄の刑法第百五十五条及び同条から同法第百五十七条までに記載した文書又は図画に関する同法第百五十八条

四沖縄の刑法第百六十条に記載した文書に関する同法第百六十一条

五沖縄の刑法第百六十五条及び第百六十六条並びにこれらの規定に関する同法第百六十八条

六沖縄の刑法第百九十七条ノ三第三項並びに同項に規定する賄賂に関する同法第百九十七条ノ五及び第百九十八条第一項並びに同法以外の法令の規定で事後収賄及びこれに関する贈賄の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの

4この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に定める懲役とし、当該罰則に定める禁錮は旧刑法第十三条に定める禁錮とし、当該罰則に定める罰金は刑法第十五条に定める罰金とし、当該罰則に定める拘留は旧刑法第十六条に定める拘留とし、当該罰則に定める科料は刑法第十七条に定める科料とし、当該罰則に定める没収は刑法第十九条に定める没収とし、当該罰則に定める罰金又は科料の額の換算については、第一項後段の規定を準用する。

5輸出及び輸入、出入国その他の行為で、この法律の施行前に行なわれたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土との関係は変更がなかつたものとみなす。

(裁判権等の分配)

第26条

最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。

一旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告

二沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告

2高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次条第一項、第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)

二旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)

三沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審

3地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。

4家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。

5錮

(手続、執行等の承継)

第27条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁判所規則で定めるもの(以下この節において「本土の刑事関係法令」という。)の規定(刑罰に関する規定を除く。)は、この法律の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する。この場合において、この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑事に関する法令(以下この節において「沖縄の刑事関係法令」という。)の規定に関する事項で本土の刑事関係法令にその規定に相当する規定のあるものは、当該本土の刑事関係法令の規定に関する事項と、沖縄の刑事関係法令の規定によつて生じた効力は、本土の刑事関係法令上の相当の効力とみなす。

2前項後段の規定の適用については、沖縄の刑事訴訟法第四百十五条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第二章に定める控訴に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第四百十六条に定める上告に関する規定は、刑事訴訟法第三編第三章に定める上告に関する規定に、沖縄の刑事訴訟法第三百七十九条第三項、第三百九十五条第二項、第三百九十六条第二項又は第四百十三条第二項に定める即時抗告に関する規定は、これらに対応する刑事訴訟法第三百七十条第三項、第三百八十五条第二項、第三百八十六条第二項又は第四百三条第二項に定める異議の申立てに関する規定に相当するものとし、民政府の裁判所がした刑事に関する最終の裁判(この法律の施行の際当事者が上訴をすることができた事件で次条第八項後段の規定によりこの法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなされるもの以外のものについての裁判を含むものとし、以下この節において「民政府の裁判所の最終裁判」という。)は、那覇地方裁判所がした刑事に関する確定裁判と、この法律の施行の際琉球政府の更生保護委員会に係属している異議の申立ては、この法律の施行の日に中央更生保護審査会に対してされた審査請求とみなす。

3沖縄の刑事訴訟法の施行前に旧裁判所に公訴の提起があつた事件については、刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)第二条に定める事件の処理に関する法令の規定の例による。この場合においては、第一項の規定を準用する。

第二十八条

第28条

旧裁判所においてした刑事に関する事件の受理その他の手続は、当該裁判所の所在地を管轄する裁判所で前二条の規定により当該事件について裁判権その他の権限を有する裁判所(その裁判所が二以上あるときは、この法律の施行の際当該事件が係属している旧裁判所と管轄区域を同じくする裁判所とし、以下この項において「相当裁判所」という。)においてした事件の受理その他の手続と、この法律の施行前に旧裁判所にあてて発せられた刑事に関する訴訟に関する書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、相当裁判所にあてたものとみなす。

2この法律の施行の際旧裁判所に係属している事件についてこの法律の施行前にした公判手続は、これを更新しなければならない。

3旧裁判所がした裁判その他の処分で前条第一項の規定により本土の刑事関係法令の規定に定める裁判その他の処分とみなされるものの上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際まだその期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。

4この法律の施行の際公訴の時効が完成していない布告及び布令に定める罪についての時効の期間は、刑法並びに訴訟手続法典(千九百五十五年琉球列島米国民政府布令第百四十四号)第一部第三章第四条又は刑事訴訟法第二百五十条に定める期間のうち、犯人に有利なものによる。

5旧簡易裁判所がした略式命令又は即決裁判がこの法律の施行後に確定判決と同一の効力を生ずることとなる場合における罰金又は科料の上限の額については、なお従前の例による。この場合において、その額の換算については、第二十五条第一項後段の規定を準用する。

6この法律の施行前に沖縄において生じた事項に係る刑事訴訟費用、刑事補償その他刑事に関する国の債権債務の額の算定については、なお従前の例による。

7民政府の裁判所が裁判権を有していた刑事に関する事件(民政府の裁判所の最終裁判があつた事件を除く。)についてこの法律の施行前にされた手続は、この法律の施行後は、事件の受理を除き、その効力を有しない。

8この法律の施行の際民政府の裁判所に係属している刑事に関する事件について、最高裁判所規則で定める期間内に検察官から刑事訴訟法第二百五十六条に定める起訴状が那覇地方裁判所に差し出されたときは、当該事件は、この法律の施行の日に同裁判所に係属するものとする。この場合において、民政府の裁判所の裁判があつた事件で、この法律の施行の際当事者が上訴をすることができたものについて、最高裁判所規則で定める期間内に当事者から那覇地方裁判所に審理を求める旨の書面の提出があつたときは、当該事件は、この法律の施行の際民政府の裁判所に係属しているものとみなす。

9沖縄の刑事関係法令の規定による服役良好時間又は特殊良好時間の取得並びに喪失及び取消しについては、なお従前の例による。

(恩赦)

第29条

恩赦に関する法令の規定は、沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪を犯した者についても適用があるものとする。

2この法律の施行前に沖縄においてされた減刑又は赦免は、それぞれ恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)に定める減刑又は大赦若しくは特赦に相当する効力を有するものとみなす。

(適用除外)

第30条

この節の規定は、沖縄に設立されていた裁判所が刑事に関してした裁判で昭和二十七年四月二十八日前に確定したもの(沖縄に設立されていた裁判所が同日前に刑事に関してした裁判で、上訴、正式裁判の請求その他の不服の申立てがなく、又はその申立てが取り下げられたため、同日以後に確定したものを含む。)及び民政府の裁判所が昭和三十年四月十日前にした刑事に関する最終の裁判に係る事項については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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