沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第23条(民事事件の手続の費用に関する経過措置)
旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。)の手続の費用については、民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法(昭和四十六年法律第四十二号)第三条第一項から第三項まで、第四条及び第五条の規定の例による。
この条文の基本情報
民事事件の手続の費用に関する経過措置とは何ですか?
定義民事事件の手続の費用に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条に定められた規定で、「旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条(民事事件の手続の費用に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条の条文原文は「旧裁判所に提起された事件(人身保護事件、刑事事件及び少年の保護事件を除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/23