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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十一節 労働省関係

第137条〜第146条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十一節 労働省関係は、第137条〜第146条の全 10 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十一節 労働省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(労働条件に関する経過措置)

第137条

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この法律の施行の際沖縄の労働基準法(千九百五十三年立法第四十四号)第八条の事業又は事務所に使用されている労働者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに当該事業又は事務所を解雇された場合には、同立法第二十二条第一項の規定の例により、解雇手当を請求することができる。

第百三十八条

第138条

別タブ ↗

この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この節において「布令第百十六号」という。)第五十条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。

第百三十九条

第139条

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この法律の施行の際布令第百十六号の適用を受けている被用者であつて、この法律の施行後も引き続き同一の使用者に使用されているものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同布令第五十条b項の規定の例により、有給病気休暇を請求することができる。

第百四十条

第140条

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この法律の施行の際沖縄の労働基準法第八条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに労働基準法第六十五条の規定により休業することができるものは、沖縄の労働基準法第六十六条第三項の規定の例により、平均賃金の支払を請求することができる。

第百四十一条

第141条

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第百三十七条から前条までの規定は、労働基準法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。

(労働者災害補償保険法に関する経過措置等)

第142条

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労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。次条において「労災保険法」という。)の規定、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。次条において「昭和四十年改正法」という。)附則第四十一条から第四十三条までの規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号。次条において「昭和四十五年改正法」という。)附則第三条の規定、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百十五号。次条において「昭和四十九年改正法」という。)附則第二条第四項及び第四条第一項の規定並びに失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条の規定は、沖縄の労働者災害補償保険法(千九百六十三年立法第七十八号)の規定の適用を受けていた労働者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償についても適用する。この場合において、この法律の施行前に支給事由の生じた保険給付の額その他必要な事項については、政令で特別の定めをすることができる。

第百四十三条

第143条

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労働者災害補償(千九百六十一年高等弁務官布令第四十二号。次項において「布令第四十二号」という。)の規定(第二章第四条及び第六条から第八条まで、第三章第一条、第四章第二十条、第五章第三条から第五条まで、第六章並びに第七章第五条及び第八条の規定を除く。)は、同布令の適用を受けていた被用者のうち政令で定める者のこの法律の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償について、法律としての効力を有する。

2前項に規定する災害補償のうち、布令第四十二号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、昭和四十年改正法附則第四十一条から第四十三条までの規定、昭和四十五年改正法附則第三条の規定並びに昭和四十九年改正法附則第二条第四項及び第四条第一項の規定による補償に準じた補償を受けることができる。

(失業保険に関する経過措置)

第144条

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沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下この条において「沖縄失保法」という。)の規定による被保険者(以下この条において「沖縄失保法被保険者」という。)であつた者であつてこの法律の施行の日以後に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号。以下この条において「失保法」という。)に規定する被保険者(次項において「失保法被保険者」という。)となつたものに関する失保法の規定の適用については、沖縄失保法の規定による被保険者期間(この法律の施行の日前に沖縄失保法に規定する受給資格者(以下この項及び第三項において「沖縄失保法受給資格者」という。)となつた者(第四項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者となつたこととなる者を含む。)については、当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間を除く。)は、失保法の規定による被保険者期間とみなす。

2この法律の施行の日(同日後に失保法被保険者となつた者については、同日後はじめて当該被保険者となつた日)前一年の期間内に沖縄失保法被保険者であつたことがある者が失保法第十五条第一項の規定に該当するに至つた後においてこの法律の施行の日以後に離職した場合における同法第二十条の二の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

3この法律の施行の際沖縄失保法受給資格者である者(次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。)は、失保法に規定する受給資格者とみなす。

4この法律の施行の際沖縄失保法被保険者である者であつて、沖縄において沖縄失保法が効力を有せず、かつ、船員保険法が効力を有しているとした場合においては同法第十七条の規定による被保険者であることとなるものが引き続き同条の規定による被保険者となつたときは、その者については、この法律の施行の日の前日に沖縄失保法第三条第二項に規定する離職があつたものとみなす。

5沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する失保法第三十八条の六第一項並びに第三十八条の九第一項及び第二項の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

6この法律の施行の日の属する月の翌月以後に失業した雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する日雇労働被保険者であつて、当該失業の日の属する月の前二月間にもつぱら沖縄における雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用されたものに関する雇用保険法第四十五条、第四十八条及び第五十条の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

(軍関係離職者に関する経過措置)

第145条

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この法律の施行の際軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。)第二条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号。以下この条において「駐留軍離職者法」という。)第二条に規定する駐留軍関係離職者である者と、当該軍関係離職者のうち沖縄軍離職者法第二条第一号に係る者は、駐留軍離職者法第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者とみなして、同法第十条から第十三条まで及び第十八条から第二十条までの規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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