沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第138条
この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この節において「布令第百十六号」という。)第五十条の規定により年次有給休暇を積み立てている者は、当該年次有給休暇を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第138条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第138条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄の労働基準法第四十条の規定又は琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第138条は第十一節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第138条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第137条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第138条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第139条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/138