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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第六節 厚生省関係

第100条〜第104条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六節 厚生省関係は、第100条〜第104条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六節 厚生省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

輔

第100条

別タブ ↗

輔輔ただし、第三項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

2輔

3輔この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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5輔輔

6輔輔

7輔この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8沖縄法令の規定により行なつた第六項に規定する場所に係る届出は、同項の規定により診療所とみなされた場所について医療法の相当規定により行なつた届出とみなす。

9輔

10輔

輔

第101条

別タブ ↗

輔輔ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。

2輔この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3輔輔この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。

(准看護師に関する特例)

第102条

別タブ ↗

公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号。以下この条において「立法第百四十九号」という。)附則第十三条第一項の規定により設置された臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業した者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条の規定にかかわらず、沖縄県知事が行う准看護師試験を受けることができる。

2前項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者に係る准看護師の免許は、沖縄県知事が与える。

3前項の規定により免許を受けた准看護師は、沖縄県の区域以外の本邦の地域においては、保健師助産師看護師法第六条に規定する業をしてはならない。ただし、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者については、この限りでない。

4第二項の規定により免許を受けた准看護師に対する保健師助産師看護師法第二十一条の規定の適用については、同条第四号中「准看護師」とあるのは、「准看護師(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した者に限る。)」とする。

5この法律の施行の際立法第百四十九号附則第十三条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格している者は、第一項の規定により准看護師試験を受け、これに合格した者とみなし、この法律の施行の際同条第二項の規定により准看護婦試験を受け、これに合格したことにより同立法による准看護婦となつている者は、第二項の規定により免許を受けた准看護師とみなす。

6第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

(社会福祉事業法等に関する特例)

第103条

別タブ ↗

昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。

2社会福祉事業法第十三条第七項及び第八項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。

(厚生年金保険法等に関する特例等)

第104条

別タブ ↗

沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年一月一日以後の期間に限るものとし、同立法による脱退手当金の計算の基礎となつた期間を除く。)は、当該被保険者の種別に応じ、それぞれ当該種別に相当する厚生年金保険法による被保険者であつた期間とみなす。ただし、同立法による第三種被保険者であつた期間(この法律の施行の際同立法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付の額の計算の基礎となる期間を除く。)は、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢、障害、脱退又は死亡に関する保険給付(葬祭料を除く。)については、同法第十七条の規定による被保険者であつた期間とみなす。

2沖縄の国民年金法(千九百六十八年立法第百三十七号)による被保険者であつた期間(昭和四十五年四月一日以後の期間に限る。)、保険料納付済期間又は保険料免除期間は、それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による被保険者であつた期間、保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなす。

3沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法の規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法又は国民年金法の相当規定により取得した年金たる保険給付又は年金たる給付を受ける権利とみなす。

4沖縄の厚生年金保険法による被保険者であつた期間を有する者(昭和二十年四月一日以前に生まれた者に限る。)であつて、政令で定めるところにより、昭和二十九年五月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所に使用されていた期間を有すると認められるものその他政令で定めるものは、厚生年金保険法の規定にかかわらず、同法第八十一条第一項の規定により徴収される保険料のほか、政令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に保険料を納付することができる。

5前項の規定による納付を行つた者に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金等の額の計算方法については、同法の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。

6前二項に定めるもののほか、沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による被保険者であつた者その他政令で定める者に係る厚生年金保険法又は国民年金法による老齢厚生年金等の受給資格及び年金額その他これらの法律に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

7沖縄の厚生年金保険法又は沖縄の国民年金法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。

一この法律の施行の日前に生じた被保険者の資格の取得及び喪失並びに被保険者の種別の変更に関する事項

二この法律の施行の日前の期間に係る標準報酬に関する事項

三この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる保険給付若しくは年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる保険給付若しくは一時金たる給付に関する事項

四この法律の施行の日の属する月前の月に係る保険料に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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