沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第103条(社会福祉事業法等に関する特例)
- 昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)及び精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定の適用については、それぞれ町村及び町村長とみなす。
- 2.社会福祉事業法第十三条第七項及び第八項の規定は、前項の規定により町村とみなされた市がこの法律の施行の日において福祉に関する事務所を設置する場合の当該設置については、適用しない。
この条文の基本情報
社会福祉事業法等に関する特例とは何ですか?
定義社会福祉事業法等に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条に定められた規定で、「昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条(社会福祉事業法等に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条の条文原文は「昭和四十九年三月三十一日までの間においては、沖縄県の区域内の市及びその長は、社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条は第六節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第102条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第103条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第104条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/103