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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第九節 運輸省関係

第123条〜第129条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第九節 運輸省関係は、第123条〜第129条の全 7 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第九節 運輸省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(自動車の検査に関する特例)

第123条

沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この節において「車両法」という。)第十三条第一項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第六十二条の規定による継続検査を受ける場合において次項の規定による指定検査人検査合格証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、同法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するものとみなす。

2この法律の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この節において「沖縄車両法」という。)第五十四条の規定による指定を受けている検査人(以下この節において「指定検査人」という。)は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、前項に規定する自動車について指定検査人検査合格証を交付することができる。

3指定検査人は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が車両法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。

4指定検査人は、指定検査人検査合格証を交付するときは、同時に指定検査人検査合格標章を交付しなければならない。

5指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。

6指定検査人は、指定検査人検査合格証の交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、車両法第百二条第一項の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。

7自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第九条第三項及び第四項の規定は、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「道路運送車両法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。

8指定検査人検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、車両法第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

第百二十四条

第124条

指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。

2指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第七十二条及び第七十三条の規定の例による。

3運輸大臣は、指定検査人が前条第三項から第六項までの規定、同条第七項において準用する自賠法第九条第四項の規定、第一項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第三項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に沖縄車両法第七十四条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。

4車両法第百三条の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。

第百二十五条

第125条

車両法第百条の規定は、指定検査人の業務に関する報告及び指定検査人の事務所その他の事業場への立入りについて準用する。

2車両法第百二条の規定は、第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証を提出して同法第六十二条の規定による継続検査の申請をする者については、適用しない。

3指定検査人の遵守すべき事項並びに指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の様式その他指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

4前条第三項の規定並びに同条第四項において準用する車両法第百三条及び第一項において準用する同法第百条の規定に基づく運輸大臣の権限は、政令で定めるところにより、沖縄総合事務局長に委任することができる。

5指定検査人及び指定検査人の業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第百二十六条

第126条

行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係る指定検査人検査合格標章を使用した者は、三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2行使の目的をもつて指定検査人検査合格標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれを使用した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

3次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第百二十三条第三項の規定に違反した者

二指定検査人検査合格証を交付してはならない場合に指定検査人検査合格標章を交付した者

三第百二十四条第三項の規定による指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止の処分に違反した者

4指定検査人検査合格標章を当該自動車以外の自動車に使用した者は、三万円以下の罰金に処する。

5次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

一第百二十三条第六項の規定に違反した者

二前条第一項において準用する車両法第百条第一項の規定に基づく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三前条第一項において準用する車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

6指定検査人の業務に従事する者が、指定検査人の業務に関し、第三項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その指定検査人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(沖縄の自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置)

第127条

沖縄の自動車損害賠償保障法(千九百六十二年立法第九十一号。以下この節において「沖縄自賠法」という。)で定める自動車損害賠償責任保険の契約(自賠法第二条第一項に規定する自動車(第六項を除き、以下この節において単に「自動車」という。)に係るものに限る。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この節において「沖縄責任保険契約」という。)のうち対人損害(自動車の運行により他人の生命又は身体が害された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この節において同じ。)のてん補に関する部分及びこれに係る自動車の運行による事故に関する損害賠償については、自賠法の規定(第十六条の二、第十九条の二、第三章第五節及び第八十二条の二の規定を除く。)の適用があるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。

2沖縄責任保険契約の対人損害のてん補に係る保険金額は、基準日(この法律の施行の日から起算して十四日を経過した日(その日の前日までに保険契約者が保険者に対し自賠法第十三条第一項に規定する保険金額による旨を申し出たときは、保険者がその申出を受けた日の翌日)をいう。以下この項において同じ。)以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、同条第一項に規定する保険金額とし、基準日前に発生する自動車の運行による事故及び基準日前に当該契約の保険契約者が保険者に対し約定した保険金額による旨を申し出た場合における基準日以後に発生する自動車の運行による事故に関しては、当該約定した保険金額とする。

3沖縄責任保険契約に係る被保険者が自賠法第三条の規定によつて損害賠償の責めに任ずる場合において、当該契約の対人損害のてん補に係る保険金額が約定した保険金額によるものであるときは、政府は、被保険者が保険金の支払を受け、又は被害者が同法第十六条第一項の規定により損害賠償の支払を受けた後、被害者の請求により、同法第七十二条第一項後段に規定する金額から被保険者又は被害者の当該支払を受けた金額を控除した金額の限度において、その受けた損害のうち当該支払を受けた金額をこえる損害をてん補する。

4自賠法第七十三条、第七十六条第一項及び第七十七条の規定は前項の規定による損害のてん補について、同法第七十四条及び第七十五条の規定は同項の規定による請求権について、それぞれ準用する。この場合において、同法第七十三条第二項中「その金額」とあるのは、「その金額から沖縄責任保険契約の被保険者が支払を受けた保険金の額又は被害者が第十六条第一項の規定により支払を受けた損害賠償額を控除した金額」と読み替えるものとする。

5沖縄責任保険契約により保険者がてん補すべき対物損害(自動車の運行により他人の物が損壊された場合において生じた損害について被保険者が賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をいう。以下この条において同じ。)の範囲は、被保険者が民法の規定により賠償責任を負うことにより受けることあるべき対物損害の範囲に変更されるものとする。ただし、この法律の施行前に発生した自動車の運行による事故に関する損害賠償については、なお従前の例による。

6前項の規定は、沖縄自賠法第二条第一項に規定する自動車で自賠法第二条第一項に規定する自動車以外のものに係る沖縄自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約であつてこの法律の施行の際締結されているものにより保険者がてん補すべき損害の範囲について準用する。

7沖縄責任保険契約の保険契約者は、保険者に対する意思表示により当該契約を将来に向つて対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。

8前項の規定により沖縄責任保険契約が対物損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対物損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。

第百二十八条

第128条

この法律の施行の際沖縄県の区域において運行の用に供されている自動車で沖縄自賠法第五条の規定の適用を受けていなかつたものに係る対人損害をてん補することを目的の全部又は一部とする保険契約(沖縄責任保険契約を除く。)であつてこの法律の施行の際締結されているもの(以下この条において「沖縄任意保険契約」という。)により保険者がてん補すべき対人損害の範囲は、当該自動車について自賠法で定める自動車損害賠償責任保険の契約が締結されたときは、当該契約によりてん補すべき損害額をこえる対人損害の範囲に変更されるものとする。

2前項の場合において、沖縄任意保険契約の保険契約者は、保険者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料のうち同項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されることに伴い減少する危険の当該減少分に相当する政令で定める金額の支払を請求することができる。

3沖縄任意保険契約(その保険者が自賠法第六条に規定する保険会社であるものに限る。)で第一項の規定により保険者がてん補すべき対人損害の範囲が変更されたもの(次項において「上乗せ保険契約」という。)の保険契約者は、保険者に対する意思表示により、当該契約が対人損害のてん補のみを目的とするときはこれを解除し、当該契約が対人損害以外の損害のてん補をも目的とするときはこれを対人損害のてん補に関する部分を有しない契約に変更することができる。

4前項の規定により上乗せ保険契約が解除され、又は変更されたときは、保険者は、保険契約者に対し、当該契約の対人損害のてん補に係る保険料の一部に相当する政令で定める金額を支払わなければならない。

(琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)

第129条

沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許又は水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第四十六条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。

2前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第五十三条第四項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。

3前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して三十日とし、不変期間とする。

4第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。

5前項に規定する訴えは、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。

6第四項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について海難審判法の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。

7前項の規定による審判については、海難審判法第五十六条第三項の規定を準用する。

8第六項の規定による審判に係る裁決については、第一項ただし書の規定を準用する。

9第六項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第四項及び第五項並びに海難審判法第五十三条第二項及び第三項の規定を準用し、同条第四項の規定を適用しない。

10海難審判法の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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