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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第123条(自動車の検査に関する特例)

  1. 沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下この節において「車両法」という。)第十三条第一項に規定する登録自動車又は車両番号の指定を受けた二輪の小型自動車の使用者が同法第六十二条の規定による継続検査を受ける場合において次項の規定による指定検査人検査合格証を提出したときは、同条の規定の適用については、当該自動車は、運輸大臣に対する提示があり、かつ、同法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するものとみなす。
  2. 2.この法律の施行の際沖縄の道路運送車両法(千九百五十四年立法第四十五号。以下この節において「沖縄車両法」という。)第五十四条の規定による指定を受けている検査人(以下この節において「指定検査人」という。)は、この法律の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、前項に規定する自動車について指定検査人検査合格証を交付することができる。
  3. 3.指定検査人は、運輸省令で定めるところにより当該自動車が車両法第三章の規定による保安上の技術基準に適合するかどうかを検査し、その結果これに適合すると認められるときでなければ、指定検査人検査合格証を交付してはならない。
  4. 4.指定検査人は、指定検査人検査合格証を交付するときは、同時に指定検査人検査合格標章を交付しなければならない。
  5. 5.指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章には、運輸省令で定めるところにより、有効期間を附さなければならない。
  6. 6.指定検査人は、指定検査人検査合格証の交付を受けようとする者から手数料を収受する場合においては、車両法第百二条第一項の規定に基づく継続検査に係る手数料の額の範囲内においてしなければならない。
  7. 7.自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第九条第三項及び第四項の規定は、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付について準用する。この場合において、同条第四項中「道路運送車両法第九十四条の五第四項の規定により保安基準適合証の提出があつた場合」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百二十三条第一項の規定により指定検査人検査合格証の提出があつた場合」と読み替えるものとする。
  8. 8.指定検査人検査合格証の交付を受けた自動車が運輸省令で定めるところにより当該自動車に係る有効な指定検査人検査合格標章を表示しているときは、車両法第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。

この条文の基本情報

自動車の検査に関する特例とは何ですか?

定義自動車の検査に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条に定められた規定で、「沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条(自動車の検査に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条の条文原文は「沖縄県の区域内に使用の本拠を有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条は第九節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第122条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/123

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