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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十節 郵政省関係

第130条〜第136条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十節 郵政省関係は、第130条〜第136条の全 7 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十節 郵政省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公衆電気通信法に関する特例)

第130条

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昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。)の申込みがこの法律の施行の日以後に日本電信電話公社から承諾された場合における設備料は、公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)別表の規定にかかわらず、当該申込みが昭和四十五年十一月二十日以前に行なわれたものであるときは一加入電話ごとに九千円、当該申込みが同月二十一日から昭和四十六年六月十七日までの間に行なわれたものであるときは次の表に掲げる額とする。

(電波法に関する特例)

第131条

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琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第八条に規定するヴォイス・オヴ・アメリカ中継局については、この法律の施行の日から起算して五年間、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、同条(同条に基づく取極を含む。)の定めるところによる。

第百三十二条

第132条

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昭和四十六年六月十七日において琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局により英語による放送及びこれに附帯する業務を行なつていた者で、この法律の施行の際当該無線局について琉球列島高等弁務官の免許を受けて当該放送及び業務を行なつているものは、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により当該英語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して五年とする。

2前項に規定する者がこの法律の施行の際当該無線局により日本語による放送及びこれに附帯する業務を行なつている場合には、その者は、この法律の施行の日に、電波法第四条第一項の規定により日本語による放送をする無線局及び当該放送に附帯する業務の用に供する無線局についての郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。

3この法律の施行の際琉球列島高等弁務官の免許を受けて航空機の無線局その他の政令で定める無線局(第一項及び次項に規定する無線局を除く。)を開設している者は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第四条第一項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。

4この法律の施行の際、沖縄においてアメリカ合衆国政府が開設している無線局又は琉球列島高等弁務官の免許を受けて琉球政府、琉球電力公社の設立(千九百五十四年琉球列島米国民政府布令第百二十九号)に基づく琉球電力公社、琉球水道公社の設立(千九百五十八年高等弁務官布令第八号)に基づく琉球水道公社若しくは航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備をこの法律の施行後引き続き使用して無線局を開設する者(国その他の政令で定める者に限る。)は、この法律の施行の日に、当該無線局について電波法第百四条第二項の規定により読み替えられる同法第四条第一項の郵政大臣の承認又は同項の郵政大臣の免許を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた承認又は免許の有効期間は、同法第十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年とする。

5前各項の場合においては、当該無線局の呼出符号は、この法律の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。

6第一項及び第二項の場合においては、電波法第百四条の二の規定の例により、当該英語による放送又は日本語による放送について放送事項の内容その他電波及び放送の規律に関する事項の適正な履行を確保するため必要な条件を附することができる。

第百三十三条

第133条

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前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から起算して二月以内に、電波法第十四条第二項第二号から第十一号までに掲げる事項(当該無線局が放送をする無線局である場合は、同項第二号から第四号まで及び第六号から第十一号まで並びに同条第三項第二号及び第三号に掲げる事項)及び郵政省令で定める事項を郵政大臣に届け出なければならない。

2郵政大臣は、前項の規定による届出を受理した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、当該届出に係る周波数、空中線電力又は運用許容時間に代えて、当該無線局の周波数、空中線電力又は運用許容時間を指定することができる。

3郵政大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、電波法第十四条第一項の規定の例により、当該届出に係る事項(第一項の郵政省令で定める事項を除くものとし、当該届出について前項の規定による指定をしたときは、その指定後の事項とする。)を記載した免許状を交付する。

4この法律の施行の際設置されている無線設備で前条第一項から第四項までに規定する無線局に係るものについては、この法律の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、電波法第三章の規定にかかわらず、郵政省令で定めるところによる。

5この法律の施行の際前条第一項から第四項までに規定する無線局の無線設備の操作に従事している者は、この法律の施行の日から起算して一年間は、電波法第三十九条の規定にかかわらず、その無線設備の操作に従事することができる。

6前条第一項から第四項までの規定により郵政大臣の免許又は承認を受けたものとみなされた者が同条第六項の条件に違反し、又は第一項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、若しくは第四項の郵政省令の規定に違反したときは、電波法若しくは同法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。

(放送法に関する特例等)

第134条

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この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。

第百三十五条

第135条

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沖縄県の区域において日本放送協会が徴収する受信料の額は、当分の間、沖縄県の区域における日本放送協会の業務の実状及び社会的経済的事情を考慮して定められなければならない。

第百三十六条

第136条

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郵政大臣は、第百三十二条第一項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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