沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第130条(公衆電気通信法に関する特例)
昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。)の申込みがこの法律の施行の日以後に日本電信電話公社から承諾された場合における設備料は、公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)別表の規定にかかわらず、当該申込みが昭和四十五年十一月二十日以前に行なわれたものであるときは一加入電話ごとに九千円、当該申込みが同月二十一日から昭和四十六年六月十七日までの間に行なわれたものであるときは次の表に掲げる額とする。
この条文の基本情報
公衆電気通信法に関する特例とは何ですか?
定義公衆電気通信法に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条に定められた規定で、「昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条(公衆電気通信法に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条の条文原文は「昭和四十六年六月十七日以前に琉球電信電話公社法に基づく琉球電信電話公社に対して行なわれた加入電話加入契約(契約の期間が三十日以内の加入電話に係るものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条は第十節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第131条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/130