沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第129条(琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)
- 沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規定によりこれに相当する船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による海技従事者の免許又は水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の規定による水先人の免許とみなされる場合において、そのみなされる免許又はこれに係る業務に関し、海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の相当規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がした裁決とみなす。ただし、当該裁決に対しては、同法第四十六条の規定にかかわらず、高等海難審判庁に第二審の請求をすることができない。
- 2.前項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対しては、この法律の施行の際なお沖縄の海難審判法の規定による訴えを提起することができる期間が満了していない場合に限り、海難審判法第五十三条第四項の規定にかかわらず、訴えを提起することができる。
- 3.前項の訴えを提起することができる期間は、この法律の施行の日から起算して三十日とし、不変期間とする。
- 4.第一項の規定により沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁がしたとみなされる裁決に対する訴えは、那覇地方裁判所の管轄に専属する。
- 5.前項に規定する訴えは、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁の長を被告とする。
- 6.第四項に規定する訴えに係る裁判において裁決が取り消された場合には、沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁は、当該事件について海難審判法の規定により審判を行なわなければならない。当該審判に係る事件についての裁決に対する訴えに係る裁判において更にその裁決が取り消された場合も、同様とする。
- 7.前項の規定による審判については、海難審判法第五十六条第三項の規定を準用する。
- 8.第六項の規定による審判に係る裁決については、第一項ただし書の規定を準用する。
- 9.第六項の規定による審判に係る裁決に対する訴えについては、第四項及び第五項並びに海難審判法第五十三条第二項及び第三項の規定を準用し、同条第四項の規定を適用しない。
- 10.海難審判法の規定は、この法律の施行前に発生した海難に係る事件(琉球政府の海難審判庁が裁決をしたものを除く。)について適用があるものとする。
この条文の基本情報
琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置とは何ですか?
定義琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条に定められた規定で、「沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条(琉球政府の海難審判庁がした裁決及びこれに対する訴え等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条の条文原文は「沖縄の海難審判法(千九百六十二年立法第六十二号)の規定により琉球政府の海難審判庁がした裁決は、当該裁決に係る海技従事者又は水先人の免許がこの法律に基づく政令の規…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条は第九節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第128条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第129条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第130条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/129