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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十二節 建設省関係

第147条〜第149条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十二節 建設省関係は、第147条〜第149条の全 3 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十二節 建設省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地区画整理に関する経過措置)

第147条

別タブ ↗

この法律の施行の際沖縄の土地区画整理法施行法(千九百六十九年立法第七十六号)第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法(千九百五十三年立法第三十四号)第十三条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合及びその施行する土地区画整理並びに同立法第十四条の規定により現に市町村が施行している土地区画整理については、この法律に別段の定めがある場合を除き、沖縄の土地区画整理法施行法第二条から第六条までの規定は、法律としての効力を有する。この場合において、沖縄の土地区画整理法施行法第三条第三項中「同法」とあるのは「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」と、同条第五項中「新法第十四条」とあるのは「土地区画整理法第十四条」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「新法第十七条」とあるのは「同法第十七条」と、同条第六項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、同条第七項中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第六項」と、同条第八項中「新法第二十一条第二項」とあるのは「土地区画整理法第二十一条第三項」と、同立法第四条第二項中「前項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して五年以内に、前項」と、「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条第三項中「新法第三条第三項」とあるのは「土地区画整理法第三条第三項」と、「新法の」とあるのは「同法の」と、「規則」とあるのは「命令」と、同立法第五条及び第六条の見出し中「新法」とあるのは「土地区画整理法」と、同条中「新法第百三十条」とあるのは「土地区画整理法第百二十八条」とする。

2この法律の施行の日から起算して五年を経過した日において前項に規定する土地区画整理で市町村が現に施行しているものは、その日において、廃止されるものとする。

3沖縄の土地区画整理法施行法第三条第一項に規定する旧組合又は土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する旧組合に関する規定の失効前又は沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項に規定する土地区画整理についてこの法律の施行後同項の規定により効力を有する市町村施行に関する規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、これらの規定の失効後も、なお従前の例による。これらの規定の失効前にした行為に対する沖縄の土地区画整理法施行法第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法(明治四十二年法律第三十号)第八十七条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。

4第一項の土地区画整理について、沖縄の土地区画整理法施行法第九条の規定による改正前の沖縄の都市計画法第十三条第二項において準用する沖縄の旧耕地整理法第三十条第四項の規定による換地処分の告示があつた場合においては、当該告示を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による換地処分の公告とみなして、同法第百七条第三項の規定を適用する。

5この法律の施行後沖縄の土地区画整理法施行法第四条第一項の規定により市町村が施行する土地区画整理が第二項の規定により廃止された場合において、当該市町村の徴収すべき清算金でまだ徴収されていないものがあるときは、当該徴収すべき清算金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入とする。

(違反建築物等の取扱い)

第148条

別タブ ↗

この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第二項の規定は、適用しない。

2前項の規定は、建築基準法第六十四条又は第八十八条第一項に規定する工作物について準用する。

(地代家賃統制令の適用除外)

第149条

別タブ ↗

地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)は、沖縄県の区域には、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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