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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第十三節 自治省関係

第150条〜第155条の3・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十三節 自治省関係は、第150条〜第155条の3の全 8 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第十三節 自治省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄の合併市町村等に関する財政援助その他の措置)

第150条

国は、沖縄の市町村でこの法律の施行の際沖縄の市町村合併促進法(千九百五十六年立法第八十四号)第二条第二項の合併市町村であるものに対し、政令で定める期間内に限り、同立法第十三条、第十五条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。

2国は、沖縄県の区域内の市町村が政令で定める日までの間において市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第一項の市町村の合併をし又はしようとする場合には、同条第二項の合併市町村及び市町村の合併をしようとする市町村に対し、政令で定める期間内に限り、沖縄の市町村合併促進法第十三条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第二十五条の三までの規定の例に準じ政令で定めるところにより、予算の範囲内で、必要な財政援助その他の措置を講ずるものとする。

(沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)

第151条

沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

2沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。

3地方自治法第二百四条第三項の規定は、前二項に規定する特別の手当について適用する。

(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)

第152条

次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

一琉球政府の職員で第三十二条の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの

二琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの

三前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者

(公職選挙法に関する経過措置)

第153条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

一次号及び第三号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定(第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者(選挙に関する犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。)1その執行が終わるまでの間又はその執行を受けることがなくなるまでの間2

二沖縄法令の規定による選挙に関する犯罪により、この法律の施行の際沖縄法令に規定する選挙権及び被選挙権を有していない者1当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされた日を起算日として当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされる期間を経過する日までの間2

三第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる選挙犯罪に関する沖縄法令の規定の罪(以下この号において「沖縄選挙犯罪」という。)のうち公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し罰金の刑に処せられた者、沖縄選挙犯罪のうち同条第二項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄選挙犯罪のうち同条第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものにつき刑に処せられ更にこれらの罪につき刑に処せられた者1それぞれ、同条第一項、第二項又は第三項に規定する期間に相当する間2

2前項第三号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、公職選挙法第二百五十二条第四項の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

3第一項第三号に掲げる者について、この法律の施行の日前に同号に規定する期間につき当該選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨の宣告がされている場合には、当該宣告は、前項の規定によりされた宣告とみなす。

(琉球政府税の承継等)

第154条

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「県税相当琉球政府税」という。)に係るものは、その時において沖縄県が承継する。

2地方税法の規定で政令で定めるものは、県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税(これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税」という。)に係る徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。この場合において、これらの規定中事業税及び不動産取得税に係る部分は、市町村税に関する規定とみなす。

3県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税については、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される地方税法の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、本邦の法令としての効力を有する。

(地方税法に関する経過措置)

第155条

沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する法人の道府県民税及び市町村民税(以下この項において「法人の住民税」という。)について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の住民税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の住民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税(清算所得に対する法人の住民税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の住民税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税額に係る法人の住民税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。

2沖縄県が課する法人の事業税について地方税法及びこれに基づく命令の規定中法人の事業税に関する部分を適用する場合には、当該規定は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用する。この場合において、同日前に解散した沖縄法令に基づく法人で同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人の事業税については、当該法人が同日の翌日において解散したものとみなす。

3沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、その住民の税負担を緩和するため、次の各号に掲げる地方税については、条例で定めるところにより、当該各号に定める率を地方税法に規定する税率として、これらの税を課するものとする。

一昭和四十七年度から昭和五十年度までの各年度分の自動車税1沖縄法令の規定による自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和五十一年度(バス以外の自動車にあつては、昭和四十九年度)において地方税法第百四十七条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率2

二この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間における軽油の引取り等に対して課する軽油引取税1沖縄県の住民の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮して政令で定める率2

三昭和四十七年度分の個人の市町村民税の均等割及び所得割並びにこの法律の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に支払われる地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等に係る所得割1沖縄法令の規定による個人の市町村民税の税率を参酌して政令で定める率2

四昭和四十七年度分の固定資産税1沖縄法令の規定による固定資産税の税率を参酌して政令で定める率2

五昭和四十七年度分及び昭和四十八年度分の軽自動車税1沖縄法令の規定による軽自動車税の税率を参酌し、これを毎年度逐次引き上げ、昭和四十九年度において地方税法第四百四十四条第一項各号に規定する税率となるように政令で定める率2

六昭和五十年一月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの)1基礎となる率を百分の二とし、これを昭和五十年度から昭和五十二年度までの各年度においてそれぞれ百分の一ずつ引き上げ、昭和五十二年度において地方税法第四百九十条第一項に規定する税率となるように政令で定める率2

4沖縄県は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、個人の道府県民税の納税義務者のうち均等割のみの納税義務を有する者に対しては、均等割の額を免除するものとする。

5沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税に限り、その免税点の額は、沖縄法令の規定による固定資産税の免税点の額を参酌して政令で定める額とする。

6沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度に係る賦課期日において固定資産の価格の著しい変動等の事情があるため当該年度分の固定資産税の額が昭和四十七年度分の固定資産税の額を著しく上回る場合には、当該市町村は、政令で定めるところにより、政令で定める額を当該年度分の固定資産税の額から減額するものとする。

7沖縄県の区域内の市町村は、条例で定めるところにより、昭和四十七年度分の軽自動車税に限り、原動機付自転車及び農耕作業用自動車以外の小型特殊自動車に対しては、軽自動車税を課さないものとする。

8沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す第六十九条第一項に規定する小売販売業者に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第三章第四節の規定を適用する。この場合において、同法第四百六十五条第一項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十九条第二項に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第四百七十三条第一項中「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、総務省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第四百七十七条第一項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、総務省令で定めるところにより算定した額)」とする。

9沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の地方税については、地方税法第三百四十九条の四、第三百四十九条の五、第三百八十九条、第五章第二節、附則第十七条から第三十条まで及び附則第三十四条から第三十六条まで並びに政令で定める規定は、適用しない。

10前各項に定めるもののほか、沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する地方税の課税標準となる前年の所得及び課税総所得金額等の算定、課税期間等の相違に伴う必要な税額の調整、固定資産の評価の方法その他の必要な経過措置に関する事項については、政令で、地方税法の規定の適用につき必要な技術的読替えをし、又は同法の規定にかかわらず特別の定めをすることができる。

(地方消費税に関する特例)

第155条の2

第八十五条の規定は、沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき地方消費税に関する法令の規定により課される税の額がある場合について準用する。

第百五十五条の三

第155条の3

偽りその他不正の行為により前条において準用する第八十五条第一項の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪に係る地方消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

4前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

5地方税法第七十二条の百十一の規定は、第一項及び第三項の犯則事件の調査及び処分について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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