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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第四節 大蔵省関係

第68条〜第91条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四節 大蔵省関係は、第68条〜第91条の全 24 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四節 大蔵省関係が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(たばこ製造廃止業者等に対する交付金の交付)

第68条

沖縄県の区域におけるたばこ専売事業及び塩専売事業の円滑な実施に資するため、日本専売公社(以下次条までにおいて「公社」という。)は、政令で定める日に沖縄において製造たばこ(たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第一条第三項に規定する製造たばこをいう。次条において同じ。)の製造又は塩の製造若しくは再製(塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)第一条第三項に規定する再製をいう。)の事業を営んでいた者のうち、その事業を廃止した者で政令で定める要件を満たすもの(次項において「廃止業者」という。)に対し、公社の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その受ける損失等を勘案して算定した金額を特別の交付金として交付することができる。

2廃止業者が前項の交付金の交付を受けた場合には、政令で定めるところにより、これらの者の所得税又は法人税を軽減する。

(たばこ事業法に関する特例)

第69条

沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。

2沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。

(特別会計の経理の特例)

第71条

この法律の規定に基づき国が承継することとなる権利及び義務に関する経理を特別会計において行なう場合に必要となる当該特別会計と一般会計又は他の特別会計との間の繰入れ、当該特別会計の積立金の経理その他の措置(次項において「繰入れ等の措置」という。)については、政令で定めるところによる。

2沖縄の復帰に伴い新たに国が行なうこととなる事務又は事業に関する経理で、各特別会計の設置の目的に照らし当該特別会計において行なうことが合理的と認められるものについては、政令で定めるところにより、当該特別会計においてこれを行なうものとする。この場合において必要となる繰入れ等の措置については、政令で定めるところによる。

(琉球政府税の承継等)

第72条

この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき次に掲げる琉球政府税(沖縄法令の規定により琉球政府が課する税(その滞納処分費を含む。)をいう。以下この条及び第百五十四条において同じ。)に係るものは、その時において国が承継する。

一本邦の国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。)に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「国税相当琉球政府税」という。)

二本邦の関税、とん税又は特別とん税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「関税相当琉球政府税」という。)

2国税通則法、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の規定(政令で定める規定を除くものとし、これらの法律の規定に基づき又はこれを実施するための命令の規定及びこれらの法律の特例に関する法令の規定で政令で定めるものを含むものとする。)は、国税相当琉球政府税又は関税相当琉球政府税に係る申告、更正、納付、徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則事件の調査、通告処分その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。

3国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、本邦の法令としての効力を有する。

(所得税に関する経過措置)

第73条

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。

2布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

3所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

4所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。

5第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び第七十五条において「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

6所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。

第七十四条

第74条

前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。

2租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有する。

3租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。

第七十五条

第75条

第七十三条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及び第三条の規定の適用について準用する。

(法人税に関する経過措置)

第76条

法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。

2この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二十六条第一項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第十一条第七項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。

3この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得(法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとなるもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

第七十七条

第77条

前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る租税特別措置法第三章の規定の適用について準用する。

2租税特別措置法第四十二条の三の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算して二月を経過した日以後に受ける当該配当等の額について適用する。

3租税特別措置法第三章第六節の規定は、沖縄法人又は外国法人に係る同節の規定に該当する資産の譲渡(同節の規定により譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)については、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、これらの法人がこの法律の施行の日以後に行なう当該資産の譲渡に係る法人税について適用し、これらの法人が同日前に行なつた沖縄の租税特別措置法第二十八条から第三十一条までの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(相続税等に関する経過措置)

第78条

相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法の施行地に住所を有する者に該当することとなつた者(以下次条までにおいて「沖縄居住者」という。)の同法第一条第一号又は第一条の二第一号の規定に該当する者としての相続税又は贈与税については、同法の規定は、昭和四十七年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した財産について適用する。

2布令適用者である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。

3前二項の規定は、相続若しくは遺贈又は贈与により沖縄にある財産を取得した者で当該財産を取得した時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)の当該財産に係る相続税又は贈与税について準用する。

第七十九条

第79条

前条の規定は、沖縄居住者又は同条第三項の規定に該当する者に係る租税特別措置法第四章並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第四条及び第六条の規定の適用について準用する。

(内国消費税等に関する特例)

第80条

沖縄県の区域における一般消費者の生活及び産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。

一酒税1沖縄県の区域内にある酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条及び次条において同じ。)の製造場のうち、当該製造場が沖縄の酒税法(千九百五十二年立法第十一号)の規定による免許を受けてこの法律の施行の日前から引き続いて酒類を製造していたものとして政令で定めるところによりその製造場の所在地の所轄税務署長の指定を受けた製造場において製造された酒類で、同日から令和八年九月三十日(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、令和十四年五月十四日)までの間に、当該区域内にある酒類の製造場から移出されるもの(政令で定めるものを除く。)に係る酒税の軽減に関する措置2

二削除

三揮発油税及び地方揮発油税1この法律の施行の日から起算して五十五年以内に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油(政令で定めるものを除く。)に係る揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置2

四石油ガス税1この法律の施行の日から起算して四年以内に、沖縄県の区域内にある石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する石油ガスの充てん場又は保税地域から移出され又は引き取られる課税石油ガス(同法第三条に規定する課税石油ガスをいい、同法第六条第二項の規定により課税石油ガスとみなされるものを含み、政令で定めるものを除く。)に係る石油ガス税の軽減に関する措置2

五削除

六航空機燃料税1沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機の航空機燃料(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。)で、昭和五十年三月三十一日までの間に当該航空機に積み込まれるものに係る航空機燃料税の免除又は軽減に関する措置2

2沖縄県の区域において自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第二条第一項に規定する自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける自動車でその使用の本拠が当該区域内にあるものについては、同法の規定は、昭和四十七年十一月三十日までは適用しない。

3沖縄県の区域内にある酒場、料理店その他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類を提供する施設として政令で定めるところにより沖縄県知事の指定を受けた施設の経営者が、当該施設において客の飲用に供する目的でウイスキー類(酒税法第三条第九号に規定する酒類をいい、政令で定めるところにより、財務大臣の定める数量の範囲内において沖縄県知事が行う割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)をこの法律の施行の日から起算して三十年以内に保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、当該引取りに係る酒税を軽減する。

4税務署長又は税関長は、第一項の規定の適用を受ける課税物品(酒類又は揮発油をいう。以下第八十二条までにおいて同じ。)の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品である旨を表示すべきことを命ずることができる。

5前項の命令を受けた者は、同項の課税物品をその製造場から移出し又は保税地域から引き取る時までに、当該課税物品又は当該課税物品の容器若しくは包装の見やすい箇所に同項の表示をしなければならない。

6第一項第一号の指定を受けようとする者は、当該製造場に係る製造設備の能力その他の政令で定める事項につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。

7第一項第一号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるものを変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなければならない。

8税務署長は、第一項第一号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

9第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

第八十一条

第81条

前条第一項の規定により内国消費税(酒税、揮発油税又は地方揮発油税をいう。以下この節(第八十五条及び第八十七条を除く。)において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場とみなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、同項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額(以下この項において「差額課税額」という。)から同条第一項の規定により課された、若しくは課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額又は当該差額課税額に同条第二項の規定により控除され、若しくは控除されるべき若しくは還付され、若しくは還付されるべき内国消費税に相当する金額を加算した金額)とする。

2前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなして、酒税法の規定を適用する。この場合において、当該酒類に課されるべき酒税の額は、同項の規定により軽減された酒税に相当する金額とする。

3前二項の規定により課税物品の製造者とみなされる者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項、揮発油税法第十条第一項又は地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第七条第一項の規定による申告書は、これらの規定にかかわらず、第一項の規定に該当する場合には同項の積込みをした課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域に向けて移出する時までに、前項の規定に該当する場合には同項の規定によりその製造場から移出したものとみなされた日から起算して五日以内に、それぞれ、提出しなければならない。ただし、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該申告書の提出期限は、当該税務署長の指定した日とする。

4第一項の規定の適用を受ける酒類を同項に規定する目的で継続的に船舶又は航空機に積み込む者として政令で定める者に該当する者が、政令で定めるところにより当該酒類の主たる積込み場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が提出すべき酒税法第三十条の二第一項の規定による申告書については、前項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定により当該酒類の製造場とみなされる場所は、その承認の際に指定を受けた場所とする。

5前項に定めるもののほか、同項の承認を受けた者が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八十二条

第82条

沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の際指定物品(第八十五条に規定する指定物品をいう。)で政令で定めるものを所持する者がある場合又はこの法律の施行の日から同日以後五十五年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減若しくは免除に関する措置の変更若しくは廃止があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(当該変更又は廃止があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額がこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を超えるものに限る。)を所持する者がある場合には、当該指定物品又は当該課税物品については、政令で定めるところにより、この法律の施行の日又は当該変更若しくは廃止があつた日に、これらの者がこれらの物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費税を課する。この場合において、当該指定物品又は当該課税物品に課されるべき内国消費税の額は、次に掲げる金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

一当該指定物品にあつては、この法律の施行の日における関税及び内国消費税に関する法令(この法律を除く。)の規定により計算した関税及び内国消費税の額の合計額からこれらの法令に相当する沖縄法令の規定により計算したこれらの税に相当する税の額を控除した金額に相当する金額

二当該課税物品にあつては、当該変更又は廃止があつた日に、当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額からこれらの日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額

2沖縄県の区域内にある課税物品の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、この法律の施行の日から同日以後五十五年を経過した日までの間において第八十条第一項の内国消費税の軽減に関する措置の変更があつた際同項の規定の適用を受けていた課税物品(前項の課税物品を除く。)を所持する者がある場合には、当該課税物品については、政令で定めるところにより、その者を当該課税物品の製造者と、当該所持する場所を課税物品の製造場と、その者が所持する課税物品を当該変更があつた日にその者の当該課税物品の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、当該戻し入れたものとみなされた当該課税物品に係る内国消費税の額に相当する金額を前項の規定により課されるべき内国消費税の額から控除し、又は還付する。この場合において、当該課税物品に係る控除され、又は還付されるべき内国消費税の額に相当する金額は、当該変更があつた日の前日に当該区域に適用されていた内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額から当該変更があつた日に当該区域に適用されるべき内国消費税に関する法令の規定により計算した内国消費税の額を控除した金額に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

(関税等に関する特例)

第83条

その輸入につき課される関税の税率が、沖縄のこれに相当する税の税率でこの法律の施行の際適用されていたもの(次条において「沖縄の関税率」という。)に比し著しく高くなる原料品のうち、次に掲げる物品については、この法律の施行の日から起算して三十年(当該物品の輸入の動向その他の事情を勘案して政令で定める物品については、八年以内において政令で定める期間)以内に沖縄県の区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

一沖縄県の区域内にある製造工場において政令で定める製品の製造に使用され、かつ、その製造が終了する原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入するもの(関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)

二沖縄県の区域において主として小規模企業者により営まれている製造業の製品のうち政令で定めるものの製造に使用される原料品で政令で定めるもの(政令で定める数量の範囲内において当該原料品ごとに政令で定める大臣の行う割当てを受けた当該製品の製造者が、その受けた数量の範囲内で輸入し、かつ、当該区域において当該製造のため使用するもの(関税暫定措置法第八条の六第二項の規定により政令で定める物品で同法別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるものに限る。)に限る。)

2電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が税関長の承認を受けた沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石油で政令で定めるものについては、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

3第一項各号に規定する大臣の行う割当ては、政令で定めるところにより、沖縄県知事が行うこととすることができる。

4関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定により関税を軽減し又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「用途以外」とあるのは「用途(政令で定めるところにより税関長の承認を受けた用途を含む。)以外」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十四条

第84条

その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

2税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。

3関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

第八十五条

第85条

沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税(消費税及び酒税に限る。以下この条及び第八十七条において同じ。)に関する法令(次条において「本邦の関税法等」という。)の規定により課される税の額がこれらの法令に相当する沖縄法令(次条において「沖縄の関税関係法令等」という。)の規定により課されるものとした場合の税の額に比し著しく高くなるもののうち輸入に係るウイスキーその他の政令で定めるもの(以下この項において「指定物品」という。)を販売する小売業者で税関長の承認を受けたもの(以下この条において「承認小売業者」という。)が、政令で定める方法により指定物品を当該区域において販売した場合において、この法律の施行の日から起算して三十年以内に当該指定物品がこれを購入した者(政令で定める者に限る。)により携帯して当該区域以外の本邦の地域へ移出され又は携帯して輸出されたときは、当該承認小売業者に対し、政令で定めるところにより、当該指定物品(政令で定める数量又は金額の範囲内のものに限る。)について納付された、又は納付されるべき関税又は内国消費税の全部又は一部に相当する金額を払い戻す。

2前条第二項の規定は、承認小売業者について準用する。この場合において、同項中「関税」とあるのは、「関税又は内国消費税」と読み替えるものとする。

第八十六条

第86条

この法律の施行の際沖縄県の区域内にある物品のうち、沖縄の関税関係法令等の規定により課された、又は課されるべき税の額が、当該物品をこの法律の施行の日以後に当該区域以外の本邦の地域に輸入するものとした場合に課されることとなる関税及び内国消費税の額に比し著しく低い物品で政令で定めるものが、同日から起算して一年以内に当該地域へ移出される場合には、政令で定めるところにより、当該移出を輸入とみなして、関税法その他関税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該物品に対し課されるべき関税の額は、当該移出の時に適用されている本邦の関税法等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令)の規定(この法律の規定を除く。)により計算した関税及び内国消費税の額の合計額から沖縄の関税関係法令等(沖縄の生産に係る物品にあつては、内国消費税に関する法令に相当する沖縄法令)の規定により計算したこれらの税に相当する税の額の合計額を控除した金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。

第八十七条

第87条

偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の違反行為については、関税法第百十条の規定は、適用しない。

3第一項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

4第八十三条第四項又は第八十四条第三項において準用する関税定率法第二十条の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

5法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

6前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

7関税法第十一章の規定は第一項、第四項及び第五項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十六条の規定は第一項及び第五項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。

(国税に関する経過措置等についての政令への委任)

第88条

第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。

(税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)

第89条

国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。

一税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項において「廃止業者」という。)

二税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの

2廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定めるところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ずるものとする。

(国有の財産の管理及び処分の特例)

第90条

この法律の施行の日において沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第六条第二項の規定に基づきアメリカ合衆国から譲渡を受けた財産で政令で定めるもの及び公用又は公共の用に供される政令で定めるその他の財産については、政令で定めるところにより、関係地方公共団体に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。

2沖縄県の区域内に所在する国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産をいう。)のうち、昭和二十一年一月二十八日において神社の用に供し、若しくは供するものと決定し、又は旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定に基づき寺院若しくは教会に無償で貸し付けていた財産については、政令で定めるところにより、当該神社、寺院又は教会(当該神社、寺院又は教会が宗教法人法第四条の宗教法人となつたときは、当該宗教法人(その一般承継人である宗教法人を含む。))に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡することができる。

3沖縄県の区域内に所在する国有の財産のうち、この法律の施行の際琉球政府、沖縄の市町村その他の法人又は個人が使用し、又は収益することを認められている財産で、国が琉球政府の事務若しくは事業を承継する者、沖縄の市町村その他の法人に相当する者又は当該個人(これらの者の一般承継人を含む。)に引き続き使用させ、又は収益させるものについては、前二項の規定の適用を受ける場合を除き、政令で定める期間内は、従前と同一の条件で使用させ、又は収益させることができる。

(金地金の売払いの特例)

第91条

国は、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、政令で定める日前から引き続いて沖縄県の区域において貴金属製品製造業を営んでいる者に対し、政令で定めるところにより、その者が政令で定める用途に供する金地金(大蔵大臣がその定める数量の範囲内において行なう割当てを受けた数量の範囲内のものに限る。)を時価より低い価格で売り払うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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