沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第73条(所得税に関する経過措置)
- 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までにおいて「沖縄居住者」という。)の当該居住者としての所得税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、昭和四十七年四月一日以後に生ずる所得について適用する。
- 2.布令適用者(琉球所得税(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十四号)第二条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。)である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「昭和四十七年四月一日」とあるのは、「昭和四十七年七月一日」とする。
- 3.所得税法第十条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年一月一日以後に預入し、信託し、又は購入する同条第一項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。
- 4.所得税法第九十二条の規定は、沖縄居住者については、昭和四十八年分以後の所得税について適用し、昭和四十七年分の所得税については、沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第四十四号)第二十八条の規定は、法律としての効力を有する。
- 5.第一項、第二項及び前項の規定は、所得税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第百六十五条に規定する非居住者に該当することとなつた者(次条及び第七十五条において「沖縄非居住者」という。)の同法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
- 6.所得税法第四編第一章から第六章までの規定は、沖縄県の区域におけるこれらの規定に規定する支払については、この法律の施行の日(布令適用者に対する当該支払については、昭和四十七年七月一日)以後に当該支払をすべき場合について適用する。
この条文の基本情報
所得税に関する経過措置とは何ですか?
定義所得税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条に定められた規定で、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条(所得税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条の条文原文は「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第一項第三号に規定する居住者に該当することとなつた者(以下第七十五条までに…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第72条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/73