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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第74条

  1. 前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。
  2. 2.租税特別措置法第二章第一節の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別措置法(千九百五十四年立法第三十七号)第二条から第二条の四までの規定は、法律としての効力を有する。
  3. 3.租税特別措置法第二章第一節の二の規定は、沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する配当所得については、昭和四十八年一月一日以後に支払を受けるべき当該配当所得について適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、沖縄居住者又は沖縄非居住者に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二章の規定の適用について準用する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第73条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第74条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/74

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