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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第一章 総則が属する沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の法令番号は昭和四十六年法律第百二十九号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。

(定義)

第2条

この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

2この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。

3この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。

4この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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