(趣旨)
第1条
この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
(趣旨)
この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
(定義)
この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
3この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
4この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)