沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
- 2.この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
- 3.この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
- 4.この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条(定義)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/2