沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第69条(たばこ事業法に関する特例)
- 沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。
- 2.沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
この条文の基本情報
たばこ事業法に関する特例とは何ですか?
定義たばこ事業法に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条に定められた規定で、「沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条(たばこ事業法に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条の条文原文は「沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第68条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第69条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第70条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/69