沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第87条
- 偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の違反行為については、関税法第百十条の規定は、適用しない。
- 3.第一項の犯罪に係る関税又は内国消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
- 4.第八十三条第四項又は第八十四条第三項において準用する関税定率法第二十条の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 5.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
- 6.前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
- 7.関税法第十一章の規定は第一項、第四項及び第五項の犯則事件(関税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二十六条の規定は第一項及び第五項の犯則事件(内国消費税に係る部分に限る。)の調査及び処分について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条の条文原文は「偽りその他不正の行為により第八十五条第一項の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又は…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第86条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/87