沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第88条(国税に関する経過措置等についての政令への委任)
第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。以下この条において同じ。)に関する法令の沖縄への適用についての経過措置、課税の軽減又は免除に関する特例を定めている沖縄法令の規定に相当する本土法令の規定がない場合における当該特例の暫定的適用に関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる国税に関する事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
この条文の基本情報
国税に関する経過措置等についての政令への委任とは何ですか?
定義国税に関する経過措置等についての政令への委任とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条に定められた規定で、「第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条(国税に関する経過措置等についての政令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条の条文原文は「第七十二条から前条までに定めるもののほか、国税(関税、とん税及び特別とん税を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/88