沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第89条(税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)
- 国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支給することができる。
- 一税関貨物取扱人法(千九百五十六年立法第六十号)第十二条の規定により税関貨物取扱人の業務に従事することを許可された者(次号において「税関貨物取扱人」という。)で、沖縄の復帰による当該業務の量の減少に伴い、その営む当該業務を廃止することとなるもの(次項において「廃止業者」という。)
- 二税関貨物取扱人(前号の規定により特別の給付金の支給を受けるものを除く。)の従業者で、同号に規定する当該業務の量の減少に伴い、離職を余儀なくされることとなるもの
- 2.廃止業者が前項の給付金の支給を受けた場合には、第六十八条第二項に規定する政令で定めるところに準じて、政令で定めるところにより、当該廃止業者に対する課税の特例措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
税関貨物取扱人等に対する給付金の支給とは何ですか?
定義税関貨物取扱人等に対する給付金の支給とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条に定められた規定で、「国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条(税関貨物取扱人等に対する給付金の支給)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条の条文原文は「国は、次に掲げる者で政令で定める要件を満たすものに対し、その転業又は転職の円滑化等に資するため、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、特別の給付金を支…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第88条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第89条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第90条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/89