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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第76条(法人税に関する経過措置)

  1. 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。)のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第二条第三号に規定する内国法人に該当することとなつたもの(以下次条までにおいて「沖縄法人」という。)の当該内国法人としての法人税については、同法の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、沖縄法人のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度の所得及び退職年金積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用する。
  2. 2.この法律の施行の日前に解散をした沖縄法人である普通法人(沖縄の法人税法(千九百五十三年立法第二十一号)第二十六条第一項に規定する普通法人をいう。)又は協同組合等(同立法第十一条第七項に規定する法人をいう。)で、同日の前日の属する事業年度終了の日までにその残余財産の確定していないものの清算所得に対する法人税については、これらの法人が同日の翌日において解散をしたものとみなして、法人税法の規定を適用する。
  3. 3.この法律の施行の際本土及び沖縄以外の地域に本店又は主たる事務所を有する法人(以下次条までにおいて「外国法人」という。)の沖縄源泉所得(法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前において法人税法が沖縄に施行されていたものとした場合に同条に規定する国内源泉所得に該当することとなるもののうちその源泉が沖縄にあつたものをいう。)に係る所得に対する法人税については、同法の規定は、この法律に基づく政令に別段の定めがある場合を除き、外国法人の同日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

この条文の基本情報

法人税に関する経過措置とは何ですか?

定義法人税に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条に定められた規定で、「法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条(法人税に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条の条文原文は「法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第75条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第76条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第77条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/76

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