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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第84条

  1. その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについては、税関長の承認を受けた卸売業者(次項において「承認卸売業者」という。)によりこの法律の施行の日から起算して二十五年以内に当該区域において輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。
  2. 2.税関長は、承認卸売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
  3. 3.関税定率法第二十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により関税を軽減し、又は免除する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「軽減税率の適用」とあるのは「関税の軽減又は免除」と、「特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額に相当する額の関税」とあるのは「軽減又は免除を受けた関税」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第84条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第84条の条文原文は「その輸入につき課される関税の税率が沖縄の関税率に比し著しく高くなる物品のうち政令で定めるもので沖縄県の区域内にある一般消費者の生活の用に直接供されるものについて…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第84条は第四節 大蔵省関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第84条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第83条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第84条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/84

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