沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第151条(沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)
- 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の受けるべき給料の額が当該地方公共団体の職員となる際その者の受けていた従前の給料の額に達しないこととなる場合その他の場合で政令で定める場合においては、当分の間、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
- 2.沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、医師又は歯科医師である職員に対し、当分の間、条例で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
- 3.地方自治法第二百四条第三項の規定は、前二項に規定する特別の手当について適用する。
この条文の基本情報
沖縄県の職員等の給与に関する経過措置とは何ですか?
定義沖縄県の職員等の給与に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条に定められた規定で、「沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条(沖縄県の職員等の給与に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条の条文原文は「沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村は、地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する手当のほか、この法律の規定により当該地方公共団体の職員となる者の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条は第十三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第150条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/151