沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第152条(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)
- 次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)」と、「同法の規定及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第八条」とあるのは「同法」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
- 一琉球政府の職員で第三十二条の規定により沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の職員となるもの
- 二琉球政府の職員のうち、この法律の施行前に離職し、又は死亡した者で当該離職又は死亡の時において地方公共団体又はその機関が行なう事務に相当する事務に従事していたもの
- 三前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
この条文の基本情報
沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置とは何ですか?
定義沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条に定められた規定で、「次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条(沖縄県の職員等の公務災害補償に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条の条文原文は「次に掲げる者に係る公務上の災害補償については、第五十六条の規定を準用する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条は第十三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第151条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/152