沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第153条(公職選挙法に関する経過措置)
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
- 一次号及び第三号に掲げる者のほか、沖縄法令の規定(第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者(選挙に関する犯罪以外の犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。)1その執行が終わるまでの間又はその執行を受けることがなくなるまでの間2
- 二沖縄法令の規定による選挙に関する犯罪により、この法律の施行の際沖縄法令に規定する選挙権及び被選挙権を有していない者1当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされた日を起算日として当該選挙権及び被選挙権を有しないこととされる期間を経過する日までの間2
- 三第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる選挙犯罪に関する沖縄法令の規定の罪(以下この号において「沖縄選挙犯罪」という。)のうち公職選挙法第二百五十二条第一項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し罰金の刑に処せられた者、沖縄選挙犯罪のうち同条第二項の罪に相当する罪として政令で定めるものを犯し禁錮以上の刑に処せられた者又は沖縄選挙犯罪のうち同条第三項の罪に相当する罪として政令で定めるものにつき刑に処せられ更にこれらの罪につき刑に処せられた者1それぞれ、同条第一項、第二項又は第三項に規定する期間に相当する間2
- 2.前項第三号に掲げる者については、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、公職選挙法第二百五十二条第四項の規定の例により、同号に規定する期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
- 3.第一項第三号に掲げる者について、この法律の施行の日前に同号に規定する期間につき当該選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、又はその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨の宣告がされている場合には、当該宣告は、前項の規定によりされた宣告とみなす。
この条文の基本情報
公職選挙法に関する経過措置とは何ですか?
定義公職選挙法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条(公職選挙法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に定める間、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九条及び第十条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条は第十三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第152条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/153