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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第154条(琉球政府税の承継等)

  1. この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県税に相当するものとして政令で定める琉球政府税(以下この条において「県税相当琉球政府税」という。)に係るものは、その時において沖縄県が承継する。
  2. 2.地方税法の規定で政令で定めるものは、県税相当琉球政府税及び沖縄の市町村が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき市町村税(これに係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。次項において「沖縄市町村税」という。)に係る徴収、滞納処分、還付、不服申立て、犯則取締その他の行為又は手続に関する事項についても、適用する。この場合において、これらの規定中事業税及び不動産取得税に係る部分は、市町村税に関する規定とみなす。
  3. 3.県税相当琉球政府税及び沖縄市町村税については、これらの税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの税に適用される地方税法の規定に相当する規定以外の規定(罰則を含む。)は、本邦の法令としての効力を有する。

この条文の基本情報

琉球政府税の承継等とは何ですか?

定義琉球政府税の承継等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条に定められた規定で、「この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条(琉球政府税の承継等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条の条文原文は「この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄法令の規定により琉球政府が課した、若しくは課すべき、又は還付すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条は第十三節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第153条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第154条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/154

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