沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第155条の3
- 偽りその他不正の行為により前条において準用する第八十五条第一項の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.前項の犯罪に係る地方消費税の払戻金に相当する金額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該払戻金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
- 3.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
- 4.前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
- 5.地方税法第七十二条の百十一の規定は、第一項及び第三項の犯則事件の調査及び処分について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3の条文原文は「偽りその他不正の行為により前条において準用する第八十五条第一項の規定による地方消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3は第十三節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の2です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第155条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第155条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/155_3