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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第156条(政令への委任)

  1. この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
  2. 2.この法律の成立後に沖縄において法令の制定、改正又は廃止が行なわれたことにより、この法律の規定の適用につき支障を生ずることとなつた場合には、この法律の趣旨に照らし合理的に必要と判断される範囲内において、この法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
  3. 3.前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準ずる規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条(政令への委任)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、本土法令の沖縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条は第九章に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第155条の3です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第156条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第157条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/156

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