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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第148条(違反建築物等の取扱い)

  1. この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年立法第六十五号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第二項の規定は、適用しない。
  2. 2.前項の規定は、建築基準法第六十四条又は第八十八条第一項に規定する工作物について準用する。

この条文の基本情報

違反建築物等の取扱いとは何ですか?

定義違反建築物等の取扱いとは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条に定められた規定で、「この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条(違反建築物等の取扱い)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の建築基準法(千九百五十二年…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条は第十二節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第147条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第148条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/148

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