沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第134条(放送法に関する特例等)
この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第三十二条第一項本文の規定により日本放送協会と契約を締結したものとみなす。
この条文の基本情報
放送法に関する特例等とは何ですか?
定義放送法に関する特例等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条に定められた規定で、「この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条(放送法に関する特例等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条の条文原文は「この法律の施行前に沖縄の放送法第二十条の規定による届出をした者で、この法律の施行の際当該届出に係る受信設備を設置しているものは、この法律の施行の日に放送法(昭和…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条は第十節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第133条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第134条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第135条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/134