沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第136条
郵政大臣は、第百三十二条第一項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要な勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第136条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第136条の条文原文は「郵政大臣は、第百三十二条第一項に規定する者が行なう英語による放送又は日本語による放送の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その者に対し、必要…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第136条は第十節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第136条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第135条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第136条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第137条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/136