沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第124条
- 指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。
- 2.指定検査人の禁止行為及び職務に専念する義務については、沖縄車両法第七十二条及び第七十三条の規定の例による。
- 3.運輸大臣は、指定検査人が前条第三項から第六項までの規定、同条第七項において準用する自賠法第九条第四項の規定、第一項の規定、前項においてその例によることとされる規定又は次条第三項の運輸省令の規定に違反した場合は、当該指定検査人に対し、指定検査人検査合格証及び指定検査人検査合格標章の交付の停止を命ずることができる。この法律の施行前に沖縄車両法第七十四条に規定する場合に該当した指定検査人であつて同条の規定による処分がなされていないものに対しても、同様とする。
- 4.車両法第百三条の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条の条文原文は「指定検査人は、運輸省令で定める基準に適合する自動車の検査設備を備えなければならない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条は第九節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第123条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第124条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第125条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/124