沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第101条輔
- 輔輔ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。
- 2.輔この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 3.輔輔この場合において、同条第六項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
輔とは何ですか?
定義輔とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条に定められた規定で、「輔輔ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条(輔)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条の条文原文は「輔輔ただし、次項において準用する同法第七条第一項の規定により、その業務を禁止されたときは、この限りでない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条は第六節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第100条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第101条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第102条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/101