沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第141条
第百三十七条から前条までの規定は、労働基準法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第141条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第141条の条文原文は「第百三十七条から前条までの規定は、労働基準法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第141条は第十一節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第141条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第140条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第141条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第142条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/141