沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第24条(過料に関する経過措置)
- この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。)に関する規定は、この法律に別に定めがある場合を除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。この場合において、当該過料に関する規定に定める過料の額については、第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。
- 2.前項の規定によりなおその効力を有することとされる法令の規定による過料についての裁判は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の際沖縄において旧簡易裁判所が裁判権を有していた場合にあつては簡易裁判所が、旧地方裁判所が裁判権を有していた場合にあつては地方裁判所がするものとする。
- 3.第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、沖縄の家事審判法(千九百五十六年立法第八十八号)、沖縄の民事調停法(千九百五十七年立法第九十六号)、法廷等の秩序維持に関する立法(千九百六十八年立法第二十六号)又は沖縄の人身保護法の規定による過料についての裁判は、第十条から第十四条までの規定により当該手続を承継した裁判所がするものとする。
この条文の基本情報
過料に関する経過措置とは何ですか?
定義過料に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条に定められた規定で、「この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条(過料に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄に適用されていた過料又は監置(裁判所又は裁判官が科するものに限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第24条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/24