沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第22条(民事事件等の不服申立期間に関する特例)
第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していない場合に限り、この法律の施行の日から起算する。
この条文の基本情報
民事事件等の不服申立期間に関する特例とは何ですか?
定義民事事件等の不服申立期間に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条に定められた規定で、「第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条(民事事件等の不服申立期間に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条の条文原文は「第十条から第十五条までの規定により本土の裁判所においてしたものとみなされる裁判に対する上訴その他の不服の申立ての期間は、この法律の施行の際その期間が満了していな…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第23条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/22