沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第21条(行政事件訴訟法に関する経過措置)
- この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定の例による。ただし、その期間は、この法律の施行の日から起算して三月とする。
- 2.この法律の施行の際行政事件訴訟特例法第五条第三項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつた日を基準とするものについては、同条第三項から第五項までの規定の例による。
- 3.前二項の規定は、この法律の施行後に審査請求がされた場合における行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第三項の規定の適用を妨げない。
- 4.前三項に定めるもののほか、行政事件訴訟法を適用するについての経過措置に関しては、同法附則第四条から第六条まで及び附則第八条から第十一条までの規定の例による。
この条文の基本情報
行政事件訴訟法に関する経過措置とは何ですか?
定義行政事件訴訟法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条に定められた規定で、「この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条(行政事件訴訟法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条の条文原文は「この法律の施行の際行政事件訴訟特例法(千九百五十三年立法第四十八号)第五条第一項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/21