沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第11条
- 旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
- 2.立法院議員選挙法、市町村議会議員及び市町村長選挙法(第十六条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)を除く。)、行政主席選挙法又は沖縄住民の国政参加特別措置法に基づく衆議院議員及び参議院議員選挙法の規定による事件(刑事事件を除く。)について琉球政府の地方裁判所(以下この章において「旧地方裁判所」という。)において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、福岡高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
- 3.沖縄の電波法の規定による事件(刑事事件及び同立法第九十二条第一項の規定により異議の申立てを却下する決定に対する訴えに係る事件を除く。)について旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、東京高等裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
- 4.この法律の施行の際第二審として旧高等裁判所に係属している上告事件(刑事事件及び前条に規定する事件を除く。)についてされた上告の提起は、控訴の提起とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条の条文原文は「旧高等裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(分限事件、刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第10条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/11