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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第12条

  1. 旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
  2. 2.琉球政府の簡易裁判所(以下この章において「旧簡易裁判所」という。)の権限に属する事項で本邦の法令によれば地方裁判所の権限に属すべきもの(刑事事件に関するものを除く。)について旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続は、那覇地方裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
  3. 3.地方裁判所は、第一項の規定に基づいて取り扱うべき事件で、旧地方裁判所の権限に属していたものについては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定によれば地方裁判所の権限に属しない事項についても、裁判権を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条の条文原文は「旧地方裁判所において沖縄法令によりした事件の受理その他の手続(刑事事件に関するものを除く。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条は第一節 民事関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第11条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/12

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