沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第16条(琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)
- この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。)又は琉球列島米国民政府の裁判所(以下この章において「民政府の裁判所」という。)にあてて発せられた上告状、控訴状、訴状その他の書類(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、第十条から前条までの規定に基づいて事件を取り扱うべき裁判所にあてたものとみなす。
- 2.旧地方裁判所又は旧家庭裁判所が第一審としてした判決(第十条に規定する事件及び刑事事件に関するものを除く。)に対してこの法律の施行前に発せられた上告状で、この法律の施行の際まだ受理されていないものは、控訴状とみなす。
この条文の基本情報
琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置とは何ですか?
定義琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条に定められた規定で、「この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条(琉球政府の裁判所等にあてて発せられた書類に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条の条文原文は「この法律の施行前に琉球政府の裁判所(以下この章において「旧裁判所」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第15条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/16