沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第26条(裁判権等の分配)
- 最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。
- 一旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
- 二沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告
- 2.高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。
- 一旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次条第一項、第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
- 二旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
- 三沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審
- 3.地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げるものを除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。
- 4.家庭裁判所は、旧家庭裁判所が刑事に関し権限を有していた事項について権限を有する。
- 5.錮
この条文の基本情報
裁判権等の分配とは何ですか?
定義裁判権等の分配とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条に定められた規定で、「最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条(裁判権等の分配)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条の条文原文は「最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条は第二節 刑事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第25条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第26条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第27条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/26