沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第18条(公序良俗に反する裁判の効力)
旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。)で公の秩序又は善良の風俗に反するものは、その効力を有しない。
この条文の基本情報
公序良俗に反する裁判の効力とは何ですか?
定義公序良俗に反する裁判の効力とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条に定められた規定で、「旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条(公序良俗に反する裁判の効力)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条の条文原文は「旧裁判所及び民政府の裁判所の確定の裁判(刑事事件及び少年の保護事件に関するものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条は第一節 民事関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第17条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/18