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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第19条(民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)

  1. 第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用するについての経過措置に関しては、民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百二十七号)附則第四項、第八項及び第十項、民事訴訟法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十五号)附則第二項、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百十五号)附則第五項並びに民事訴訟法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百号)附則第二項の規定の例による。
  2. 2.この法律の施行の際本土の裁判所に係属している事件の沖縄にある当事者の行為に関し民事訴訟法第百五十九条第一項後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)又は非訟事件手続法第二十二条後段(同法以外の法令において準用する場合を含む。)に定める期間が現に進行しているものについては、なお従前の例による。

この条文の基本情報

民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置とは何ですか?

定義民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条に定められた規定で、「第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条(民事訴訟法及び非訟事件手続法に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条の条文原文は「第十条から第十五条までの規定に基づいて承継した事件につき民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)を適用し、又は準用…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条は第一節 民事関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第18条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/19

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