沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第55条(特別の手当)
- 琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、琉球政府において受けていた給料月額等を考慮して人事院が必要と認めるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給するものとする。
- 2.沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する医師及び歯科医師で、一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用を受けるものについては、当分の間、人事院規則で定めるところにより、特別の手当を支給することができる。
この条文の基本情報
特別の手当とは何ですか?
定義特別の手当とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条に定められた規定で、「琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条(特別の手当)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条の条文原文は「琉球政府の職員のうち、第三十二条の規定により国家公務員となり、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用を受けることとなる職員で、…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条は第二節 総理府関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第56条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/55