沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第54条(沖縄において従事していた業務等の継続)
一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務又は職業に従事している者は、別に法律に定めがある場合及び当該業務又は職業が高度の専門的知識を要するものである等特別の理由がある場合を除き、政令で定めるところにより、当該本土法令の規定にかかわらず、引き続きこれらの業務又は職業に従事することができる。
この条文の基本情報
沖縄において従事していた業務等の継続とは何ですか?
定義沖縄において従事していた業務等の継続とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条に定められた規定で、「一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条(沖縄において従事していた業務等の継続)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条の条文原文は「一定の業務又は職業についての制限又は禁止を定めている本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定がない場合においては、この法律の施行の際沖縄において適法にこれらの業務…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条は第一節 通則に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第53条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第54条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第55条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/54